2023年3月30日
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和3年法律第49号)等に基づき、医師をやむを得ず年960時間を超える時間外・休日労働に従事させる必要がある医療機関については、茨城県に特定労務管理対象機関(B・連携B・C-1・C-2水準)の指定申請を行い、指定を受ける必要があります。
つきましては、指定を受ける必要がある医療機関においては、下記URL内容をご確認の上、指定申請に向けた準備を行っていただくようお願いします。
<特定労務管理対象機関の指定等について(茨城県HP)>
https://www.pref.ibaraki.jp//hokenfukushi/jinzai/ishikakuho/tokuteiroumukanritaisyoukikan.html
【申請方法】
原則、G-MIS(厚生労働省医療機関等情報支援システム)による申請となります。以下の操作マニュアルや説明動画をご確認の上、自院のアカウントから、申請を行っていただく予定です。なお、G-MISによる申請が困難な場合には、茨城県(029-301-3191)へお問い合わせください。
<G-MIS ログインページ>
https://www.med-login.mhlw.go.jp/s/login/
<操作マニュアル・説明動画(「いきいき働く医療機関サポートWEB」内)>
https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/information/explanation