2023年4月26日
<医師の働き方改革に係る特定労務管理対象機関の指定申請受付開始について>
・医療法改正により、医師をやむを得ず年960時間を超える時間外・休日労働に従事させる必要がある医療機関については、茨城県に特定労務管理対象機関(B・連携B・C-1・C-2水準)の指定申請を行い、指定を受ける必要があります。
・指定申請に係る手続き等については、受付開始時期は下記予定となっておりますので、指定を受ける必要がある医療機関においては指定申請に向けた準備を行っていただくようお願いします。
※ 特定労務管理対象機関の指定申請について
(1)茨城県における申請受付期間
令和5年7月3日(月)から令和5年10 月31 日(火)まで(予定)
(2)申請方法
原則、G-MIS(厚生労働省医療機関等情報支援システム)による申請となります。
以下の操作マニュアルや説明動画をご確認の上、自院のアカウントから、申請を行っていただきます。
なお、G-MISによる申請が困難な場合には、茨城県へお問い合わせください。
<G-MIS ログインページ>
https://www.med-login.mhlw.go.jp/s/login/
<操作マニュアル・説明動画(「いきいき働く医療機関サポートWEB」内)>
https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/information/explanation
(3)指定申請に係る各資料について
提出書類や様式については、以下の茨城県HP をご確認ください。
<特定労務管理対象機関の指定等について(茨城県ホームページ)>
https://www.pref.ibaraki.jp//hokenfukushi/jinzai/ishikakuho/tokuteiroumukanritaisyoukikan.html