2024年5月21日
さて、医療法(昭和23年法律第205号)第108条に基づく面接指導については、令和6年4月から特定労務管理対象機関以外の医療機関(いわゆるA水準の医療機関)を含め、時間外・休日労働が1ヶ月について100時間以上となることが見込まれる医師がいる医療機関の管理者に義務付けられたところです。
このことについて、「面接指導」並びに「勤務間インターバル」の適切な運用に向けた体制整備に関する説明動画が厚生労働省の「いきいき働く医療機関サポートWeb(いきサポ)」にて公開されております。今般、厚生労働省において、改めて、A水準の医療機関を含めた全ての医療機関で面接指導の実施を徹底していただくため、制度の概要をわかりやすく周知するための資料(面接指導のチェックリスト)を作成し、公表されました。医療機関において追加的健康確保措置の実施に向けた体制整備に対応いただくため参考にしていただければと存じます。
記
厚生労働省作成「長時間労働を行う医師への面接指導のポイント」リーフレット
【公表資料及び掲載箇所】
公表URL:
https://www.mhlw.go.jp/content/001252459.pdf
いきサポ掲載ページ《医師の働き方改革の制度解説ページ-その他》:
https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/information/explanation
医療法第25条第1項に基づく立入検査について
《動画》https://www.youtube.com/watch?v=IlIIbCcZQ9w
長時間労働医師への面接指導の実施に向けて
《動画》https://www.youtube.com/watch?v=syk_eKeZYro
勤務間インターバルと代償休息に関する取組のポイント
《動画》https://www.youtube.com/watch?v=rPju_s-mVIU&t=1