茨城県医療勤務環境改善支援センター

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お知らせ

医師及び他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等の特別償却制度について(情報提供)

2026年3月16日

医師及び他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等の特別償却制度についてのご相談は、茨城県医療勤務環境改善支援センターまでご連絡ください。

医師及び他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等の特別償却制度について(情報提供)

 

医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等の特別償却制度(所得税・法人税、適用期限:令和9年3月31日)
① 青色申告書を提出する法人又は個人で医療保健業を営む者が、②に掲げる設備等を取得して医療保健業の用に供した場合は、その取得価額の15%の特別償却ができる。
② 対象設備:器具及び備品(医療用機器を含む)並びにソフトウエアであって、医師及びその他の医療従事者の勤務時間の短縮又はチーム医療の推進に資する未使用の勤務時間短縮用設備等のうち一定のもの。1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの。

(参考)
医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度の延長等について